借金は時効で消滅する?時効期間は10年?5年?

借金は時効(消滅時効)で消滅します。しかし、時効で借金が消滅するには時効期間の経過と時効の援用が必要です。

時効期間は5年あるいは10年ですが、進行中、時効の中断事由があった場合、時効は中断します。

時効が中断すると時効期間は振り出しに戻り(時効期間は0)となり、また新たに時効期間が進行します。

借金と時効~消滅時効

借金にも時効があり、時効が完成すると借金を返済しなくて済みます。こうした時効のことを消滅時効といいます。

借金はもともと債権者(お金を貸す側)と債務者(お金を借りる側)との間の「消費貸借契約」という契約に基づき、債権者が債務者に対して貸金返還請求権という権利を行使する(使う)ことによって発生するものです。

消滅時効によって借金を返済しなくて済むというのは、正確には、消滅時効が完成し、債権者の債務者に対する貸金返還請求権(債権)が消滅した結果、債権者が債務者に借金の返還を請求できる権利を行使できない、ということを意味しています。

時効が完成するための条件

時効が完成することによって借金を返済しなくて済むというわけですから、いつ、いかなる場合に時効が完成するのか、時効の条件が気になるところです。

この点、時効が完成するための条件は2つあります。1つは時(時効期間)の経過、もう1つは時効の援用です。

条件その1~時(時効期間)の経過

まず、借金(貸金返還請求権(債権))は時の経過とともに消滅します。

どの程度の時が経過すれば債権が消滅するのかといえば、一般の債権の場合は「10年」です。

もっとも、債権者又は債務者のどちらかが商法上の商人にあたる場合、その取引で生じる債権は「商事債権」となり時効期間は「5年」となります。

この点、銀行、消費者金融、貸金業者、信販会社などは商法上の商人にあたりますから、これらの者からの借金の時効期間は5年です。

他方で、商人にあたらない個人、信用金庫、農協、住宅金融支援機構などからの借金の時効期間は一般原則に戻って「10年」です。

もっとも、債務者が商人にあたる場合は債権者が商人にあたらない場合でも時効期間は「5年」となります。

なお、時効期間が進行する起算点は「権利を行使することができるとき」とされています。

(債権者が)権利を行使することができるときとは、権利を行使することにつき法律上の障害がなくなったことをいうとされています。

したがって、返済日が決められている借金の場合はその返済日が、返済日が決められていない借金の場合は債権成立時(契約成立時)が時効の起算点となり、その時から時効期間が進行します。

条件その2~時効の援用

時効が成立し借金が消滅するには時(時効期間)が経過するだけでは足りません。時(時効期間)の経過に加えて時効を援用することが必要です。

時効の援用とは、時効完成により利益を受ける人(借金返済の場合、債務者など)が、時効完成によって権利を失うこととなる人(債権者など)に対して、時効完成による利益を受ける意思表示をすることをいいます。この意思表示の仕方(時効援用の方法)は特に決まっていません。

したがって、債務者が債権者に対して「時効が成立したので、これ以上借金は返済しません。」と口頭で伝えても構いません。

しかし、それでは債権者が納得しない場合もあるでしょう。また、後で言った、言わないの水掛け論に陥る可能性も否定できません。

そこで、時効を援用する場合は、時効援用通知書という書類を債権者に対して配達証明付きの内容証明郵便で郵送する方法を取るのが一般的です。

これにより、いつ、どんな内容の書類が債権者に送達されたのかを証明することができ、債務者が時効を援用した事実を債権者が否定することは難しくなります。

時効完成の妨げとなる時効の中断

時効が完成するための条件その1のとおり、時効期間は債権者が権利を行使できる時点から進行するわけですが、その進行期間中、時効期間が中断することがあります。

時効が中断すると時効期間は振り出しに戻り(つまり0となり)、債権者が権利を行使できるときから新たに時効期間がスタートすることになります。

時効の中断事由は下記の3つです。

  • ①請求
  • ②差押え、仮差押え又は仮処分
  • ③承認

請求

請求で典型的なのが、裁判上の請求です。すなわち、裁判手続を利用した請求ということです。

裁判手続を利用した請求の例として訴状の送達があります。

送達といっても実際に自宅に訴状が送られてくる特別送達のほか、自宅に送られてこない付郵便送達、公示送達があります。

付郵便送達、公示送達の場合でも時効は中断します。つまり、知らない間に訴訟が提起され、さらに時効も中断してしまうことがあるということです。

なお、裁判上の請求に対して裁判外の請求、つまり裁判手続を利用しない請求もあり、これを「催告」といいます。

この催告のみで時効の中断は生じませんが、催告から6か月以内に裁判上の請求等をすると、催告の時点で時効の中断があったものとされます。

差押え、仮差押え又は仮処分

借金などのお金の返済を怠った場合には、債権者から財産の差押え、仮差押えを受ける場合があります。

差押え、仮差押えを受けると借金の時効が中断します。

承認

承認は、時効完成により利益を受ける人が時効完成によって権利を失うこととなる人に対して、権利の存在を明示的、あるいは黙示的に知っていることを表示することをいいます。

借金の返済はこの承認にあたります。したがって、借金の返済を継続している限り時効は完成しません。

まとめ

時効が完成すると借金は返済しなくて済みます。しかし、時効が完成するには時効期間の経過(借金の場合は通常5年)と時効の援用が必要です。時効期間が進行中、時効が中断され時効期間は振り出しに戻ります。

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