債務整理したことが周囲にバレないようにする債務整理の方法とは?

債務整理したことを周囲にバレないようにするためには任意整理がお勧めです。

しかし、任意整理でもバレないようにするためには気を付けるべき点があります。以下で詳しく解説します。

債務整理がバレないためには自己破産・個人整理よりも任意整理

債務整理には大きく自己破産、個人再生、任意整理があります。このうち周囲(家族、会社)にバレないためには可能な限り自己破産・個人再生よりも任意整理を選択すべきです。

その理由は以下のとおりです。なお、やむを得ず自己破産・個人再生を選択せざるを得ない場合は、はやめに弁護士に相談し対応を考えてもらいましょう。

①自己破産・個人再生を申立てるとご家族などに請求、通知が行く

ご家族などが借金の保証人、連帯保証人となっている場合に自己破産・個人再生を申立てると、債権者からご家族などの保証人、連帯保証人に借金返済の請求が行きバレます。

また、ご家族や会社から借金をしているという場合は、申立ての際に裁判所に提出する債権者一覧表にご家族や会社の名前等を記載しなければなりません。

そして一覧表に記載すると裁判所からご家族や会社に通知が行きバレます。

なお、ここでご家族や会社を債権者一覧表に記載しないという方法も考えられますが、後日、隠蔽が判明した場合、借金返済が免責されない、再生計画が認可されないなどのペナルティーを受けますから絶対にやめるべきです。

②自己破産・個人再生では必要書類が非常に多い

自己破産・個人再生では裁判所に申立てする際に必要となる書類が多く、その書類の準備、取り寄せの際にバレる可能性があります。

たとえば、自己破産・個人再生の場合、家計全体の状況を明らかにするための書類を準備する必要があります。書類には費目ごとの家族の収支を記載する必要があります。

普段、家計を把握していない方がその書類を作成するとなると、自ずと他方配偶者に家計状況を尋ねる必要がありますから、その過程で不審に思われてバレてしまうのです。

他にも、会社からは退職金見込額証明書の取り寄せが必要となる場合があります。同証明書は、通常、自己破産・個人再生のする際に必要とされるもの、と認知されています。

そこで、会社に発行を依頼すると「あの人は自己破産・個人再生しようとしているのではないか?」と思われてしまう可能性はあります。

③自己破産では財産を処分しなければならない

自己破産するとなれば、破産者の財産(一定の財産を除く)を処分して債権者への借金返済に充てる必要があります。

住宅、車については必ずしも自己破産の破産手続で処分されるとは限りませんが、自己破産する程度の債務状態に陥っている場合はもはや処分を覚悟しなければなりません。処分するとなれば家族にバレます。

また、給与についても一定額以上を受け取る予定がある場合は同様のことがいえるでしょう。

④自己破産・個人再生では平日に仕事を休む必要がある

自己破産・個人再生は裁判手続を利用しますから、審尋手続(裁判官から質問を受ける手続)のために裁判所に行く必要があります。

また、自己破産であれば破産管財人、個人再生であれば個人再生委員との面談・打ち合わせが必要となります。

こうしたことは、基本的には平日に行わなければなりません。会社勤めの方は仕事を休む必要があるでしょう。平日に会社を休むとなれば、家族、会社にバレる可能性もあります。

もっとも、この場合、理由を繕って本来の目的を隠すことは可能でしょう。

⑤任意整理では①から④の問題をクリアできる

以上①から④では自己破産・個人再生でバレてしまう理由を挙げてみました。他方で、任意整理では①から④の問題について以下のとおり解決できます。

そこで、周囲にバレないようにするためには可能な限り任意整理をお勧めしているのです。

  • ①ご家族などが保証人、連帯保証人となっている借金、ご家族・会社に対する借金を任意整理の対象から外すことができます
  • ②自己破産、個人再生と比べ準備、取り寄せる書類が少ないです。ご家族、会社に協力を仰ぐ必要がなく、自力でなんとかできます。
  • ③財産を処分する必要はありません。
  • ④任意整理は裁判手続を利用しません。したがって、裁判所に行く必要はありません。必要なのは、任意整理を依頼した弁護士への相談、打ち合わせです(電話でも可)。

任意整理で周囲にバレないために気を付けるべきこと

 債務整理をバレないためには任意整理がお勧めですが、以下のとおり任意整理でも気を付けるべき点があります。

債権者からの督促・取立

債権者からの督促・取立の連絡、通知が来ると、周囲に借金したこと、任意整理しようとしていることがバレる可能性があります。

こうした債権者からの連絡、通知をストップさせるのが弁護士による受任通知です。

弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士は債権者に対して「債務者に督促・取立の連絡をしないでください」などという通知を行います。

これにより債権者からの督促・取立の連絡はストップします。また、弁護士が窓口となって債権者に対応してくれますから、その他の連絡も直接入らなくなります。

任意整理を周囲にバレないようにするためには弁護士に依頼した方がよいでしょう。

債務整理後はローンを組めないことを覚悟する

債務整理すると信用情報機関の信用情報に事故情報として登録(ブラックリストに登録)されてしまいます。

そのため、任意整理の場合、借金完済後から5年はローンを組む、クレジットカードを作ることなどが難しくなることは覚悟しなければなりません。

債務整理後はきちんと返済していく

債務整理後は、約束どおりきちんと返済していくことが大切です。滞納すると債権者から督促・取立を受け、それをきっかけに任意整理したことがバレる可能性があります。

まとめ

周囲にバレないようにするためには任意整理がお勧めです。

もっとも、任意整理を検討する場合でも、任意整理した後のこともよく考えて手続に入ることが大切です。

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