任意整理とは|メリット、デメリットについても詳しく解説

任意整理の最大のメリットは自己破産や個人再生のような法律上の制限がなく行える、つまり交渉しだいで柔軟な解決法が可能という点です。また、裁判所へ書類を提出する、出廷するなどの面倒な手続も不要です。

他方で、デメリットは、任意整理はあくまで交渉ですから、債権者が条件に応じてくれなければ希望を実現できないという点です。以下、詳しく解説します。

任意整理とは

任意整理とは、債権者(債務者に借金の支払いを請求することができる権利のある人)が債務者(借金の支払い義務を負う人)に対して有する債権について、弁済の額、弁済方法等について、裁判外で債権者と交渉して解決する債務整理手段の一つです。

「裁判外」とは裁判手続によらないで、裁判所の力(強制力など)を借りずに「任意」で、と言う意味です。債務整理手段(任意整理、自己破産、個人再生)の中で最も利用されているのがこの任意整理です。

借金問題を裁判外で解決するという点が自己破産や個人再生と大きく異なります。債務者に代わって債権者と交渉するのは弁護士等の専門家です。債権者との間で条件に関する合意ができれば和解契約を締結します。

また、条件に関して合意した合意しなかったなどという紛争の蒸し返しを防ぐため和解書(合意書)を取り交わします。

任意整理のメリット

任意整理のメリットとして以下の点を挙げることができます。

手続利用前、利用後の条件、制限ない、手続が簡易

自己破産であれば支払不能であること、個人再生であればそのおそれがあること
などがそれぞれの手続を利用するにあたっての条件となります。他方で、任意整理ではこうした手続を利用する上での条件はありません。

また、特に自己破産では、一定の財産を処分しなければならない、破産手続中は資格を必要とする職の仕事ができないなどの制限があります。

他方で、任意整理ではこうした手続を利用した後の制限もありません。また、任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、裁判所への書類提出、出頭などの面倒な手続も不要です。

債権者からの督促、取立が止まる

弁護士は債務者から任意整理の依頼を受けると、債権者に債務者から任意整理の依頼があった旨の通知(受任通知)を行います。

この受任通知を行うと、貸金業者や貸金業者から借金回収の委託を受けた業者(以下、貸金業者等といいます)が債務者に督促、取立を行うことが法律上禁止されます。

債権者からの督促、取立が停止されることで、ひとまずは安心・平穏な暮らしを取り戻すことができます。もっとも、この受任通知の効果は貸金業者等以外には及びません。

したがって、受任通知後も貸金業者等以外の者(個人貸主、ヤミ金業者等)からの取り立てが行われる可能性があることには注意が必要です。

利息カットによって元本のみの返済とすることも可能

任意整理では、債権者に利息(任意手続開始による返済停止後から和解成立までに発生した利息(経過利息)と和解成立から返済済みまでの利息(将来利息))をカットするよう債権者と交渉することが可能です。

債権者としても、債務者に自己破産、個人再生されて借金返済を免除、あるいは減額されるよりかはメリットがあると考え、条件に応じることもあります。

また、利息制限法で決められた利率以上の利息を返済し続けていたことが判明した場合は、その額を明らかにした上で元本に充当して減額し、改めて返済義務を負う元本を確定させるということも可能です。

返済額を分割払いとすることも可能

さらに、返済額を分割払いとすることも可能です。分割払いの回数は、毎月1回の36回、つまり3年間の分割払いが基本です。

つまり、任意整理するか否かの目安は基本的には、36回払いとした場合に算出された毎月の額を返済できるかどうか、ということになります。

さらに、分割回数を増やすことで毎月の返済額を抑えることも可能です。もっとも、債権者がその条件に合意する必要があります。条件に合意してくれない場合は、自己破産や個人再生などの手段を検討する必要があります。

任意整理のデメリット

他方で、任意整理のデメリットとして以下の点を挙げることができます。

ブラックリストへ登録される

任意整理することによって、信用情報に事故情報として登録されます。いわゆるブラックリストに登録されるということです。

ブラックリストに登録されると、新たに融資を受けること、借入れすること、ローンを組むこと、クレジットカードで買い物することが難しくなります。

なお、ブラックリストに登録されることは、他の債務整理手段(自己破産、個人再生)でも同様です。

借金の総額は減額できない

債務者が利息制限法で決められた利率を超えて利息を払っていた場合は、債権者に借金の総額を減額するよう働きかけることができます。

しかし、最近では、ほとんどの貸金業者が利息制限法の範囲内での利率で貸付を行っており、借金の総額を減額するよう働きかけることが難しくなってきているのが現状です。

その点では、任意整理は他の債務整理手段に比べメリットを感じることができないかもしれません。

条件を受け入れるかどうかは債権者しだい

また、任意整理はあくまで債権者との話し合い、合意によって、任意整理後の借金の返済法などを決めていくものです。つまり、たとえ債務者の希望・条件があったとしても、債権者がそれに合意しなければ意味がありません。

また、裁判所の力を借りて合意するよう強制することもできません。債権者が合意しないのであれば、自己破産、個人再生などの他の手段を検討する必要も出てきます。

まとめ

任意整理は、自己破産、個人再生と異なり、条件、制限などなく手間やお金をかける必要もない点がメリットといえます。

もっとも、今後も借金を返済していかなければならいことに変わりはありません。

また、債務者が希望する返済の方法(分割回数、1回の支払額など)となるか否かについては債権者の合意しだいという点も否めません。

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