過払い金返還請求権は10年で時効にかかる?時効の理由や起算点とは?

過払い金返還請求権(不当利得返還請求権)は権利を行使することができるときから10年で時効(消滅時効)にかかります。

なお、令和2年(2020年)4月1日以降に発生した過払い金返還請求権については、権利を行使することができるときから10年が経過していなくても、権利を行使することができることを知ったときから5年を経過すると時効にかかりますので注意が必要です。

以下では、

  • 過払い金返還請求権が10年(又は5年)の時効にかかる理由
  • 過払い金返還請求権の時効(消滅時効)の起算点

などについて詳しく解説してまいります。

過払い金返還請求権が10年(又は5年)の時効にかかる理由

まず、過払い金返還請求権が10年(又は5年)の時効にかかる理由について解説します。

過払い金返還請求権は不当利得返還請求権という権利であるため

過払い金返還請求権は不当利得返還請求権という権利の一種です。

不当利得返還請求権とは、法律上の原因なく利益(不当利得)を受けている者に対して、そのために損失を被った方が、その利益分の返還を求めることができる権利のことをいいます。

以上を過払い金が発生している場面に当てはめます。

まず、債務者は余分に払いすぎた利息を元本に充当して元本を完済し、それでも余分に払い過ぎた分のお金が過払い金です。

そして、この過払い金が法律上の原因のない利益、つまり不当利得ということになるのです。

そこで、不当利得によって損失を被った債務者は、不当利得によって利益を受けている債権者に対して不当利得返還請求権を行使できるというわけです。

権利は時効(消滅時効)にかかるため

もっとも、不当利得返還請求権を含むあらゆる権利は、いつまでも永久的に存続しているわけではありません。

つまり、一定期間が経過すると消滅することになっているのです。これが時効です。

時効によって不当利得返還請求権が消滅すると権利を行使できなくなる結果、過払い金も返ってこなくなる、ということになります。

「権利の上に眠る者は保護に値せず」という言葉を聞かれたことはありますでしょうか?つまり、権利は積極的に行使してこそ保護されるものだという考え方です。

また、権利を行使しないのに、いつまで経ってもそうした状態が続いたままだと、それを行使される側(過払い金の場合、債権者)は極めて不安定な立場に立たされます。そこで、時効(消滅時効)という制度が設けられているのです。

過払い金返還請求権の時効(消滅時効)の起算点

冒頭でも少し触れましたが、時効(消滅時効)の起算点は

  • ①権利を行使することができることを知ったとき
  • ②権利を行使することができるとき

の2種類で、前者の場合の時効期間は5年、後者は10年です。

では、過払い金返還請求の場合、この「権利を行使することができるとき」とはいかなる場合をいうのでしょうか?

この点、判例(最高裁平成21年1月22日判決)は、特段の事情がある場合のほかは「取引終了時」と判示しています。

そこで、過払い金返還請求が可能かどうか(不当利得返還請求権の行使が可能かどうか)は取引終了時から10年を経過しているかどうか、を検討してみる必要があります。

また、「権利を行使することができることを知ったとき」から「5年」という時効は、令和2年4月1日以降に発生した過払い金返還請求権に適用されます。

したがって、それ以前に発生した過払い金返還請求権については「取引終了時」から「10年」を経過していなければ行使可能(過払い金返還請求が可能)ということになります。

では、「権利を行使できることを知ったとき」とはいかなる場合をいうのでしょうか?

この点、そもそも過払い金が発生しているかどうかは、債権者から取引履歴の開示を受け、それを基に引き直し計算をしてみなければ分かりません。

そして、引き直し計算をしてみてはじめて、過払い金が発生していることが分かり、権利行使が可能となります。

そこで、「権利を行使できることを知ったとき」とは「引き直し計算をしてみて過払い金が発生していることを知ったとき」といえるでしょう。

もっとも、実際には、取引が終了した時点で引き直し計算をするということが多いでしょうから、権利を行使できることを知ったときが問題となるのは、取引終了時以降となることが多いと思われます。

まとめ

以上をまとめると、

  • 過払い金返還請求権は不当利得返還請求権という法律上認められた権利であること
  • 権利であるがゆえに時効(消滅時効)にかかる可能性があること
  • 令和2年3月31日以前に発生した過払い金については取引終了時から10年を経過すると時効にかかり返還請求できなくなること
  • 令和2年4月1日以降に発生した過払い金についても取引終了時から10年で時効にかかるものの、10年を経過していなくても、過払い金が発生していることを知ったときから5年を経過すると時効にかかり返還請求できなくなる

ということになります。

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