ギャンブルが原因で借金を作ったとしても自己破産できる?

ギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合、その額によっては免責不許可事由にあたり自己破産できない(借金の返済義務が免除されない(免責されない))場合があります。

もっとも、裁判所による裁量免責により免責を許可される場合もあります。

どういうことなのか以下、解説します。

ギャンブルの借金が免除されるには免責許可の申立てが必要

ギャンブルなどで作った借金(債務)の返済義務が免除されることを免責といいます。

自己破産で免責されるには、裁判所に対して破産手続開始の申立てのほかに免責許可の申立ても行う必要があります。

なぜなら、破産手続と免責手続は別個の手続だからです。

仮に、裁判所に対して破産手続開始の申立てのみしたとした場合、借金は整理された(破産者の財産を借金返済に充てる手続はされた)ものの、それでも残った借金についてはなお返済義務が残り、返済を継続していかなければならない状態となってしまいます。

これでは自己破産する意味がありません。そこで、裁判所に対して破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立ても行うのが通常です。

また、破産手続開始の申立てしかしなかった場合は、同時に免責許可の申立てもしたものとみなされるようになっています。

ギャンブルは免責不許可事由にあたり、原則、免責されない

免責許可の申立てをすると、破産手続と並行して免責手続も進行していきます。

まず、破産管財人(破産者の財産を管理、処分する人で、裁判所から指定された弁護士が選任されます)が選任される管財事件の場合は、破産管財人が破産者に免責を不許可とする事由(免責不許可事由)がないかどうか、裁量免責(後ほどご説明します)とするための事情があるかどうかを見極めるための調査(免責調査)を行います。

具体的には、破産者が破産管財人の法律事務所に出向き、破産管財人から事情聴取を受けるという形で行われます。

事情聴取では、借金を作ってしまった原因・経緯などを中心に聴き取りが行われるでしょう。

また、事前に破産管財人から資料の提出を求められた場合には忘れずに持参する必要があります。

また、破産管財人が選任されない同時廃止事件の場合にも免責手続(免責調査)が行われます。その場合の調査の主体は裁判所となります。

さて、上記の免責不許可事由についてですが、免責不許可事由とは、原則、借金の返済義務が免除されない事由(理由)のことをいいます。

そして、ギャンブルは免責不許可事由の一つです。

したがって、ギャンブルが原因で借金を作ってしまうと、原則として、借金の返済義務は免除されない(免責されない)ということになります。

破産法では「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」としています。

破産法ではこのギャンブルのほかにも、免責不許可事由として、上記の「破産管財人、裁判所の免責不許可事由の有無の調査に協力しないこと」などを挙げています。

つまり、破産管財人、裁判所から免責調査にあたっての協力を求められたにもかかわらず、誠実に協力しない場合はやはり免責不許可事由にあたり、借金の返済義務が免除されない(免責されない)可能性があるというわけです。

ですから、たとえギャンブルで借金を作ってしまったとしても、破産管財人や裁判所の調査には協力する必要があります。

免責不許可事由にあたっても免責される裁量免責とは?

ここまでの流れだと「自分はギャンブルで多額の借金をしてしまったから免責されない」「自己破産することは諦めよう」と思われるかもしれません。

しかし、ギャンブルなで借金を作るなどして免責不許可事由にあたる場合でも、裁判所の裁量しだいで免責許可を受けることができる場合があります。

この裁判所の裁量による免責のことを裁量免責といいます。

破産法では裁量免責について「(免責不許可事由にあたる場合であっても、裁判所は、)破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することを相当と認めるときは、免責許可の決定をすることができる」としています。

そこで、気になるのは「裁判所がいかなる場合に裁量免責としてくれるか」ということではないでしょうか?

この点、破産法は上記のように「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することを相当と認めるとき」としか規定していません。

しかし、実際には、裁判所は以下の事情を勘案して裁量免責するかどうかの判断をしています。

免責不許可事由の程度(破産者の責任の程度)

たとえば、同じギャンブルでも、100万円よりも1000万円の借金の方が、通常、「もっと注意してお金を使うべきでしたね」と考えられてしまいますから、破産者の責任は重たく、裁量免責されない方向に進みやすくなるでしょう。

破産手続、免責手続への協力の有無、態度

破産手続、免責手続への不協力は免責不許可事由のひとつで、裁判所、破産管財人への不協力は裁量免責されない方向へ進みやすくなるでしょう。

経済的更正の可能性の有無

たとえば、破産手続中にもギャンブルで借金を作ったなど、これまでと同様の理由で借金を作ってしまった場合は経済的更正の可能性がないと判断され、裁量免責されない方向へと進みやすくなるでしょう。

裁判所の裁量免責を得るには?

裁判所は破産管財人から提出される裁量免責に関する意見を参考にして裁量免責による免責許可とするか不許可とするか判断しています。

したがって、まず破産手続裁判所、破産管財人から要請される指示を誠実に実行していくことが必要です。

加えて、自己破産は経済的更正を目的とする手続ですから、これまでのご自身の行動を振り返り、反省し、今後その反省を活かしてどう行動していくのか具体的に考えることも必要となってきます。

まとめ

ギャンブルで借金を作ってしまったからといって免責されないわけではありません。

免責されるには、誠実さと経済的更正の可能性を意欲的に示していくことが必要です。

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