債務整理を司法書士ではなく弁護士に依頼すべき理由

債務整理は大きく自己破産、個人再生、任意整理に分類できます。このうち、自己破産、個人再生では、弁護士はあらゆる場面で依頼者をサポートすることが可能ですが、司法書士は書類を作成するのみで、具体的な手続は依頼者ご自身で行う必要があります。

また、任意整理でもあらゆる場面で依頼者をサポートすることが可能ですが、司法書士は借金額(あるいは過払い金の返還請求額)が140万円以上となる場合、対応することができません。

このように、弁護士と司法書士とでは取り扱うことができる業務の範囲に大きな開きがあります。そのため、債務整理のあらゆる場面に柔軟に対応するには弁護士に依頼すべきといえます。

弁護士と司法書士の違い、特徴

 
まず、弁護士と司法書士の一般的な違い、特徴から解説します。

弁護士

弁護士は裁判所に対する訴訟提起、請求、不服申し立て、裁判(法廷)での訴訟行為、和解、法的トラブルに関する法律相談などあらゆる法律業務を行うことが可能です。

弁護士の資格を得るには、文系の資格試験の中で最も難しいといわれている司法試験に合格し、さらにその後厳しい司法修習という過程を終える必要があります。

弁護士はそうした過程を経た中で、高度かつ広範な法的知識と技術を身に付けている人、ということができます。

司法書士

他方で、司法書士は司法試験ではなく司法書士試験に合格した人で、登記、供託、書類作成を主な業務としています。登記、供託は対法務局の業務です。

また、司法書士の法律相談の内容は登記、供託、書類作成などの業務の範囲のものに限られます。さらに、司法書士は裁判所に対して訴訟を提起したり、裁判(法廷)で訴訟行為を行うことは原則としてできません。

例外として、一定の研修、考査を経れば、訴訟の目的の価額(借金額、請求額)が140万円以内の交渉、訴訟の提起、訴訟行為のほか裁判外での和解、法律相談が可能となります。

なお、こうした業務を行うことができる司法書士を認定司法書士、あるいは法務大臣認定司法書士といいます。

債務整理における弁護士と司法書士の違い

 
個人が行う債務整理には自己破産、個人再生、任意整理があります。以下では、それぞれの債務整理における弁護士と司法書士の違いについて解説します。

なお、過払い金返還における違いについては任意整理と同様とお考えください。

自己破産、個人再生における弁護士と司法書士の違い

自己破産、個人再生では申立書を作成し、地方裁判所に対して申立書を提出する必要があります。

また、申立書受理後は、裁判官との面接、裁判所での破産者審尋、破産管財人、個人再生委員とのやり取りなどの手続を進めていく必要があります。弁護士は手続において債務者の代理人として活動し、サポートすることが可能です。

他方で、司法書士は申立書などの書類は作成してくれますが、代理人として活動してくれるわけではありません。申立書を作成してもらったとしても申立書はご自身名義で提出し、提出後の手続もご自身で進めていく必要があります。

その他、弁護士が代理人として自己破産を申し立てた場合は予納金(裁判所に納めなければならない破産手続費用)が安くなるという違いがあります。

代理人弁護士が申立て前にある程度の財産・資産調査等を終わらせるため、申立て後にかかる費用が安くなるというわけです。

また、申立て後の費用がかからないということは、その分手続も簡易・迅速に行われることを意味しています。予納金が安くなる事件は少額管財(事件)などと呼ばれ、一部の裁判所で運用されています(したがって、運用されていない裁判所では予納金のメリットを受けることができません)。

任意整理(あるいは過払い金返還)における弁護士と司法書士の違い

冒頭の「司法書士」の箇所でも触れましたが、任意整理、あるいは過払い金では「140万円」という数字が一つの目安となります。すなわち、借金額、請求額が140万円を超えた場合、司法書士はその案件に関する法律相談を受けることができず、交渉、訴訟、和解などの代理人となることができません。

したがって、仮に1つの貸金業者に対する返済額が140万円以内で司法書士に交渉を依頼したとしても、別の貸金業者に対する返済額が140万円を超えている場合は自ら交渉するか新たに弁護士に依頼する必要が出てきます。そのため手続が煩雑になるばかりか、弁護士、司法書士に依頼する費用もかさんでしまうでしょう。

また、司法書士は簡易裁判所での訴訟の代理人としかなることができません。したがって、仮に訴訟で勝訴できたとしても、相手方から控訴され、訴訟の場が地方裁判所に移った場合はご自身で訴訟行為するか、あらためて弁護士に依頼するしかありません。

以上は任意整理、過払い金返還で起こり得る代表的な例ですが、この他にも様々なことが起こり得ます(たとえば、任意整理ではなく、自己破産や個人再生を選択した方がよいと判断された場合など)。

そうした起こり得る事態を想定した場合、司法書士よりも弁護士の方が臨機応変に対応できるため、より安心して任せることができるということができるでしょう。

まとめ

弁護士はあらゆる債務整理、あらゆる事態に対応できる法律の専門家です。他方で、債務整理において司法書士が行えることには一定の限界があることはお分かりいただけたかと思います。

費用をかけて債務整理を依頼するなら、あらゆる事態に対応でき安心して依頼することのできる弁護士を選択すべきだと考えます。

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