私たちが取り立てを今すぐストップします!

借金問題にお困りならまずは弁護士に無料相談!

相談は何度でも無料!/費用は分割払いでOK/土日相談※要事前予約

弁護士 吉岡 達弥/相談実績1000件超/地下鉄東西線西葛西駅1分

借金問題は法的に減額・解決できます!

03-5659-1617
受付時間毎日 9:00〜22:00(土日祝も対応)
メールでのご相談はこちら24時間受付

借金はこれだけ減らせる!当事務所の借金減額事例

  • 自己破産/借金総額全額免除!/相談前550万円/相談後0円/相談前借金550万円/月々のお支払い18万円/相談後借金0円/月々のお支払い0円
  • 個人再生/借金総額約1/4!/相談前370万円/相談後100万円/相談前借金370万円/月々のお支払い10万円/相談後借金100万円/月々のお支払い3万円
  • 任意整理/月々の返済額約1/2!/相談前11万円/相談後6.5万円/相談前借金80万円/月々のお支払い11万円/相談後借金65万円/月々のお支払い6.5万円

弁護士にご依頼いただければ、督促や支払いがストップします!

弁護士に債務整理(自己破産、個人再生、任意整理、特定調停)をご依頼いただくと、弁護士から各債権者に対して受任通知という書面を送ります。

この受任通知とは「弁護士が債務者(依頼者)から債務整理の依頼を受けて債務者の代理人となりました」「以後は債務者に対して督促、取立を行わないようお願いします」「債務者に対する連絡は代理人弁護士を通じて行うようお願いします」という内容の通知のことです。

この通知を受け取った債権者は、法律上、債務者とコンタクトを取ること、督促を行うことが禁止されます。したがって、弁護士に債務整理をご依頼いただければ債権者からの督促が止まるというわけです。

なお、債権者の中には、法律上、督促等が禁止されない一般の債権者(買掛先、取引先、友人・知人など)もいます。しかし、弁護士はこれらの債権者に対しても同様に受任通知を送ります。そして、受任通知を送れば大抵の債権者は督促等を止めます。

さらに!債務整理を行うリスクはほとんどありません。

  • 費用のお支払いは分割払いでOK

    弁護士費用のお支払いは分割でも可能です。分割回数、一回のお支払い金額はご依頼者様の資力やご要望に合わせて柔軟に決めさせていただきます。

  • 自宅は必ず失うわけではありません

    個人再生、任意整理、特定調停は自宅を含めた財産を処分する必要のない手続です。また、個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用できれば、自宅を手放さずに借金の負担を軽減することが可能です。

  • 家族・会社にバレない手続きもあります

    任意整理、特定調停では、家族にバレないよう手続を進めることが可能です。また、会社から借金をしている場合を除き、会社に債務整理(自己破産・個人再生を含む)がバレることは稀だといってよいでしょう。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、
適切な方法を選ぶことが重要です。

債務整理
の方法
メリット デメリット
任意整理債権者と交渉し、
将来利息をカットする方法
  • 手軽に利用できる(利用の条件がない)
  • 借金の負担を軽減できる
  • 周囲に知られずに手続を進めることができる(交渉する債権者を選ぶことができる)
  • ブラックリストに登録される
  • 借金の負担を大幅には軽減できない
  • 手続後も返済していく必要がある)
  • 債権者が合意してくれない限り、負担を軽減できない
個人再生裁判手続きにより、
借金を大幅にカットする方法
  • 借金の負担を大幅に軽減できる
  • 自宅を手放さずに済む方法がある(住宅資金特別条項)
  • 債権者の意向に左右されにくい
  • 強制執行(差押え)を停止できる
  • ブラックリストに登録される
  • 利用に条件があり、手続が複雑
  • 官報に掲載される
自己破産裁判手続きにより、
借金を免除してもらう方法
  • 借金の返済義務が免除される(免責される)
  • 強制執行、訴訟提起を停止できる
  • ブラックリストに登録される
  • 一定の財産(自宅を含む)を処分しなければならない
  • 支払(返済)不能であることが利用の条件
  • 破産手続中は、資格を必要とする職の仕事ができない
  • 生活上の制約がある
  • 官報に掲載される
過払金請求払いすぎた返済額を
取り戻す方法
  • 超過利息分のお金を取り戻し、今ある借金を減額できる
  • 場合によってはお金が手元に戻ってくる
  • 特になし
メリット・デメリットを含め、一人一人の状況に応じた 最適なプランをご提案します!

相談は何度でも無料/取り立てストップ/借金問題は法的に減額・解決できます!

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代表挨拶

借金による不安を法的な力で解消します

はじめまして。弁護士法人よぴ法律会計事務所、代表弁護士の「吉岡 達弥」と申します。

債務整理でお悩みの方は、債権者からの督促・取立に困っている、財産の差押えを受けそう、自宅や車を処分されそう、など対応に緊急を要する状況下にありながら、誰にも相談できないまま今日まで至ってしまった、という方が多いのではないでしょうか?

しかし、残念ながらそもそも法律事務所自体が「敷居が高く相談しづらい」という印象を抱かれがちで、なかなか皆様が法律事務所まで足を運べない原因のひとつとなっていることも事実だと思います。私もみなさんと同じ相談者、依頼者の立場に立ったことがある人間ですので、そうした法律事務所に足を運ぶこと、弁護士に相談することを躊躇してしまうお気持ちはよく理解できます。だからこそ、私は、そうした不安、心配を抱かれたご相談者様、ご依頼者様が安心して弁護士にご相談いただけるような雰囲気づくりに常に努めています。そして、「これからどうなってしまうのか」というご不安にしっかりお答えするため、ご相談、あるいはご依頼後も進捗に応じ、ご相談者様、ご依頼者様のご要望を取り入れつつ、最適な解決法をご提案させていただきます。

当事務所は大手の法律事務所と異なり規模は大きくありませんが、その分、ご相談者様、ご依頼者様、お一人お一人に寄り添い、丁寧に対応させていただくことが可能と考えております。債務整理でお困りの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談くださいませ。

債務整理でご相談、ご依頼される方は、お一人お一人、債務整理するに至ってしまった事情、背景が異なります。私は、まずはそうした方々の事情を汲み取り、お気持ちに寄り添いながら「ともに解決に向けて努めていきましょう」という気持ちで債務整理に取り組んでいます。他方で、債務者は弱い立場に立たされてしまいますから、そうした債務者の状況に付け込んで不当、違法は請求をしてくる債権者も中にはいます。そうした債権者に対しては毅然とした態度で対応いたします。どうか安心してご相談、ご依頼ください。

当事務所の4つの特徴/ADVANTAGE

  1. 借金に関するご相談は何度でも無料

    ご相談はご来所での相談を基本としています。ご来所いただく上でのご相談は何度でも無料です。また、簡単なご質問であれば電話でのご相談にも対応しております。

  2. 費用の支払い開始時期は柔軟に対応

    弁護士費用の支払いは分割でも可能です。分割回数や一回のお支払い金額はご相談ください。
    また、通常であれば、着手金をお支払いいただいた後でなければ、冒頭でご紹介した受任通知などの弁護活動に着手しない法律事務所が多いところ、当事務所は、着手金のお支払いを待つまでもなく受任通知などの弁護活動に着手いたします。着手金のお支払いは契約日の翌月からでも構いません。

  3. 夜間・土日の相談にも対応

    ご相談の電話受付日時は平日、土日祝日を含む9時~22時です。事前にご予約いただければ平日の夜間、土日祝日でもお相談に対応いたします。

  4. 交渉力に強み

    お金の貸し借りの場面では、弁護士が債務者・債権者の間に入る前は、債務者に対してかなり強引に督促、取立を行う債権者も中にはいます。そうした債務者の弱みに付け込む債権者に対しては毅然とした態度で対応しますし、これまでそうした債権者との間の借金問題を解決してきた実績もございます。

料金について

皆さまが安心してご利用できるよう明瞭な料金システムをご用意しています/※分割払いもご利用可能です。

自己破産/着手金30万円〜/個人再生/着手金40万円〜/※住宅資金特別条項ありの場合50万円/任意整理/着手金3万円〜/※一社あたり/過払金請求/回収額の20%〜※訴訟の場合25%

よくある質問

  • 相談前に準備すればいいものはなんですか?

    債権者の情報に関する書類、借金の督促に関する書類、債権者・裁判所からの書類など借金、債務整理に関わる書類、現在の収支に関する書類(通帳、家計簿など)をご持参いただくと相談がスムーズにいくと思います。

  • 費用を支払うタイミングはいつになりますか?

    着手金は契約成立後にお支払いいただきますが、今すぐのご用意が難しい場合でも手続(受任通知など)を進めることが可能です。ご準備ができしだい分割でのお支払いでも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。報酬金は、一連の手続が完了した後にお支払いいただきますが、分割によるお支払いも可能です。

  • 債務整理をしていることが債権者や家族に伝わりませんか?

    任意整理の場合は、家族から借金をしている、家族が借金の保証人・連帯保証人になっている場合以外はバレることは稀です。また、家族から借金をしていても、任意整理ではその分だけ任意整理の対象から外すことも可能ですから、その場合はバレずらいといえるでしょう。他方、自己破産、個人再生の場合は家族に協力を仰がなければならない場合もあります。また、自己破産ではむしろその方がよい結果につながる場合もありますし、一定の財産は処分しなければなりませんので、家族にバレる可能性は任意整理に比べ高くなるといえます。

  • サービサーというところから請求がきましたが、これはどういう会社ですか?

    サービサーとは、貸金業者などから委託を受けて借金の回収を行う債権回収業者です。本来、債権回収業務は法律事務にあたりますから弁護士しか行えません。しかし、これだけお金の取引が頻繁に行われる現代社会で、弁護士だけが債権回収業務を行うことは事実上不可能です。そこで生まれたのがサービサーです。もっとも、誰でもサービサーの業務を行えるというわけではなく、法律(債権管理回収業に関する特別措置法)に規定された条件をクリアし、法務大臣の許可を受けた者だけがサービサーの業務を行えることとなっています。

事務所概要

事務所名
弁護士法人よぴ法律会計事務所
弁護士
吉岡 達弥
登録番号
50873
所属弁護士会
東京弁護士会
電話番号
03-5659-1617
所在地
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-13-14 丸清ビル2階F号室
営業時間
毎日9:00〜22:00
(土日祝も対応)