保証人と連帯保証人との違い|主債務者が任意整理した場合の影響は?

連帯保証人がいればお金を貸すことができる(いなければ貸すことができない)、という言葉に誘われて安易に借金をし、人に連帯保証人となるよう頼んでいませんか?

また、迷惑はかけないから連帯保証人になってくれ、という言葉を信じて軽い気持ちで連帯保証人となっていませんか?

しかし、連帯保証人には

  • 催告の抗弁権
  • 検索の抗弁権
  • 分別の利益

が認められず保証人よりも責任が重たくなります。

また、仮に主債務者が債務整理した場合でも、何ら影響を受けず借金を返済していかなければなりません。

以下で詳しく解説してまいります。

保証人とは

保証人とは、主債務者(債権者とお金の貸し借りについて契約を結んでいる人)が借金の返済ができなくなった、難しくなったという場合に、主債務者に代わって債権者に対して借金の返済義務を負う人のことをいいます。

保証人も連帯保証人もこの義務を負う人という意味では違いはありません。

保証人と連帯保証人との違い

しかし、保証人と連帯保証人では責任の重さに大きな違いがあります。

つまり、保証人の責任よりも連帯保証人の責任の方が重たいです。具体的には、以下の催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益の有無についてみていくとよくわかります。

催告の抗弁権の有無

催告の抗弁権とは、債権者が保証人に対して借金の返済を請求してきた場合に、保証人が債権者に対して「それでは先に主債務者に請求してください。」と言える権利のことをいいます。

債権者からお金を借りているのは主債務者ですから、そのお金を返す義務があるのはまずは主債務者です。

したがって、債権者からお金を借りたわけではない保証人が催告の抗弁権を行使できるのは当然といえば当然のことといえます。

しかし、連帯保証人にはこの催告の抗弁権が認められていません。

つまり、債権者が連帯保証人に主債務者の借金返済を請求していた場合に、債権者に対して「先に主債務者に請求してください。」とはいえないということになります。

もっとも、主債務者が自己破産して破産手続開始決定を受けた場合、行方不明の場合は、保証人にも催告の抗弁権が認められていません。

検索の抗弁権の有無

検索の抗弁権とは、債権者が保証人に対して借金の返済を請求してきた場合に、保証人が債権者に対して「主債務者には借金を返済できるだけの資力(資産・財産)があります」、「資産、財産を差押えてお金に換えることも簡単ですよね」ということを主張、立証して、債権者の請求を拒める権利のことをいいます。

実際にお金を借りているのは主債務者、保証人はそのお金の返済を保証する立場という性質から当然に導かれる権利といってよいでしょう。

しかし、連帯保証人にはこの検索の抗弁権が認められていません。

つまり、債権者が連帯保証人に主債務者の借金返済を請求してきた場合に、たとえ主債務者に借金を返済できるだけの資産・財産があり、それを差押えてお金に換えることが簡単であることを主張・立証できたとしても、連帯保証人は債権者の請求を拒むことができないということになります。

分別の利益の有無

分別の利益とは、債権者が保証人に対して借金の返済を請求してきて実際に返済しなければならなくなった場合でも、実際に返済する額は保証人の頭数で按分した額でいいですよ、ということです。

たとえば、主債務者が債権者に対して負っていた150万円の借金を返済しなかったとします。そして、債権者が保証人(3名)に主債務者に代わって150万円の返済を請求してきて保証人が実際に返済しなければならなくなったとします。この場合の各保証人が債権者に返済しなければならない額は150万円を保証人の数(3)で割った50万円です。

これに対して、連帯保証人には分別の利益が認められていません。

つまり、上記の事例で仮に連帯保証人が3名いたとしても、連帯保証人が返済しなければならない額は主債務者と同様150万円となるのです。

主債務者が債務整理した場合の保証人、連帯保証人への影響

主債務者が債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)した場合でも、それによって保証人、連帯保証人がメリット(借金の返済義務の免除(免責)、借金の減額など)を受けるわけではありません。

つまり、保証人、連帯保証人は当初の約束どおり、主債務者が返済できなかった分の借金を返済していく必要があります。

仮に、保証人、連帯保証人が返済した場合、保証人、連帯保証人は主債務者に対して求償権(代わりに払った分を払うよう請求できる権利)を取得しますが、すべてを回収することは現実的には難しい場合が多いでしょう。

また、保証人、連帯保証人が借金を返済できないという場合は、保証人、連帯保証人自身が債務整理することを検討する必要があります。

なお、任意整理の場合は、保証人、連帯保証人が付いている借金(債務)だけを除外して手続を進めるということもできます。

まとめ

保証人も連帯保証人も主債務者が借金を返済できなくなった場合に代わりに返済義務を負うということでは共通しています。

しかし、連帯保証人には保証人に認められている権利、利益がない分責任が重たくなります。

誰かに連帯保証人になることを頼む、誰かの連帯保証人になるという場合はこうした違い、特徴をよく踏まえた上で熟考する必要があります。

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