自己破産手続(管財事件・同時廃止事件)はどのような流れで進むのか?

自己破産手続は【管財事件】と【同時廃止事件】があります。また、管財事件には予納金が少なく済む少額管財事件というものがあります。それぞれ手続の流れが異なります。以下で自己破産手続の流れを詳しく確認してみましょう。

自己破産手続の流れ

自己破産手続の流れは以下のとおりです。

①弁護士へ相談・依頼

②弁護士と委任契約

③受任通知の送付・取引履歴の開示請求

④申立て準備

⑤自己破産手続の選択

⑥自己破産申立て

⑦裁判官との面談→【同時廃止事件】→⑧免責審尋→⑨免責許可・不許可

管財事件】OR【少額管財事件

⑩破産管財人の選任

⑪引継予納金の入金

⑫破産管財人との打ち合わせ

⑬債権者集会・免責審尋→⑭配当に充てるお金がない→【異時廃止事件】→終了

⑮免責許可・不許可決定、債権者への配当

⑯手続終了

弁護士への相談・依頼、委任契約(①・②)

弁護士へ依頼する前に、まずは法律相談を利用した方がよいかと思います。現在、多くの法律事務所が無料で提供していますので、積極的に利用しましょう。

法律相談では、弁護士がご相談者から債権者との取引期間、借金の残高、資産の状況、家計の状況などを聴き取り、自己破産が可能かどうかを判断します。

弁護士に自己破産手続を任せたいという場合は委任契約を結びます。

受任通知の送付・取引履歴の開示請求(③)

委任契約締結後、弁護士は債権者(貸金業者、貸金回収業者)に対して債務者から手続の依頼があった旨の受任通知を行います。これにより債権者からの督促は止まります。

受任通知については以下の記事もご参照ください。

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申立ての準備(④)

前記の受任通知と同時に、債権者に対して借金額や契約内容を届け出てもらうよう請求します。貸金業者に対しては取引履歴の開示を請求します。

そして、上記届出や取引履歴に基づき引き直し計算をして債権額を確定します。

また、これと並行してご依頼者への聴き取りやご提供いただいた資料を基に財産・家計状況、処分可能な財産・免責不許可事由の有無を調査します。

自己破産手続の選択(⑤)

これまでの調査結果を踏まえ、あらためて自己破産手続を選択すべきか、他の債務整理手続(個人再生、任意整理など)を選択すべきか検討します。

また、⑦で枝分かれするように、自己破産には「管財事件」と「同時廃止事件」の2種類があります。この段階で、いずれの事件となるのか見通しも立てておきます。

自己破産申立て(⑥)

自己破産手続を選択することを決めたら、裁判所に対して自己破産手続の申立てを行います。申立てには、「破産手続開始・免責許可の申立書」を作成した上裁判所に提出します。

また、同時に、これまでの調査で収集した資料も添付して提出します。申立書には「収入印紙(手数料:個人破産の場合は1500円)」「郵券(裁判所から債権者へ書類を送るための郵便切手:5000円前後)」を添付して納付します。

申立てが受理された場合は、官報広告費(10000円前後~16000円前後)も納付します。

裁判官との面談(⑦)

弁護士が裁判官と面談します。面談は申立てをした日、あるいは遅くても申立てから3日以内には行われます。面談では借金状況などを説明します。

面談を踏まえた上で、裁判官が事件を【管財事件】とするのか【同時廃止事件】とするのかを決めます。

破産手続の費用を納付するほどの財産を有しないと認められる場合は【同時廃止事件】となり、そうでない場合は【管財事件】です。

【管財事件】では⑩破産管財人が選任されます。破産管財人とは、裁判所から債務者の財産の調査、管理、換価(お金に換える)、配当(債権者に弁済する)の手続を任される弁護士です。

なお、裁判所によっては管財事件を【少額管財事件(引継予納金《破産管財人に支払うお金》が少額《20万円前後》で済む事件)】として取り扱うところもあります。個人の自己破産では【少額管財事件】扱いとされることが多いです。他方で【同時廃止事件】では破産管財人は選任されません。

免責審尋、免責許可・不許可(⑧、⑨)

【同時廃止事件】となると破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定が出されます。債権者への配当などの手続は行われません。

決定後、裁判所において、免責許可・不許可を決める上で必要な免責審尋が開催されます。破産者は裁判所に出頭して裁判官からの質問を受けます。概ね5分程度で終わります。

審尋終了から約1週間後に免責許可・不許可の決定が出されます。

破産管財人の選任、引継予納金の入金、打ち合わせ(⑩、⑪、⑫)

【管財事件】となると破産管財人が選任されます。選任されると破産管財人の口座に引継予納金を入金する必要があります。一定額の引継予納金を入金してから破産手続開始決定が出されます。

その後、破産管財人との打ち合わせで財産・資産状況についての確認、免責不許可事由の有無に関する聴き取りなどが行われます。

債権者集会、債権者への配当、免責審尋(⑬、⑭)

破産管財人は、破産手続開始決定後、財産、資産の調査・管理・処分、免責不許可事由の有無の調査などの管財業務を始めます。その後、破産管財人は債権者集会で管財業務の報告を行います(申立てから概ね3か月後)。

ここまでで配当に充てるお金がないことが明らかになった場合は【異時廃止事件】として手続は終了します。

配当に充てるお金がある場合は、破産管財人から債権者に対して配当が行われます。債権者集会において破産手続が終了した場合は免責手続に移行し、破産者に対する免責審尋が行われます。

免責許可・不許可、手続終了(⑮、⑯)

免責審尋から概ね1週間程度で免責許可・不許可の決定を通知されます

免責不許可となった場合は、申立てをした地方裁判所を管轄する高等裁判所に対して異議申し立て(即時抗告)をすることができます。

まとめ

自己破産は管財事件と同時廃止事件があり、それぞれ流れが異なることをまずは抑えておきましょう。

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