債務整理後はクレジットカードを使えない?新規で作れない?
債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)後は今持っているクレジットカードはいずれ使えなくなる可能性が高く、一定期間は新規で作ることが難しくなります。
以下では、任意整理すると
- 今持っているクレジットカードは使えるのか?使えないのか?
- 新規で作るクレジットカードを作ることができるのか?
という点について解説してまいります。
債務整理すると今持っているクレジットカードは使える?使えない
以下では、自己破産・個人再生する場合と任意整理する場合とに分けて解説します。
自己破産、個人再生する場合
弁護士は債務者の代理人として自己破産、個人再生手続をする場合、クレジットカード会社をはじめとする債権者(お金の支払い・返済を請求できる人)に対して受任通知を送ります。
受任通知とは「弁護士が債務者の代理人として自己破産、個人再生手続をします。」「以後の連絡(督促、取立など)は債務者ではなく弁護士にしてください。」などという通知です。
この通知を受けたクレジットカード会社は「債務者の経済状態が悪化したのだ。」「この債務者を会員にしておくことは会社にとって危うい。」と思い、規約に基づいてクレジットカードの会員資格を取り消すでしょう。
そして、クレジットカード会社は、当該クレジットカードの無効登録をします。また、クレジットカードは会社宛てに返還しなければなりません。
このように自己破産、個人再生する場合は、弁護士がクレジットカード会社に対して受任通知を送った時点でクレジットカードが使えなくなります。
なお、自己破産、個人再生手続ではすべての債権者を平等に手続に関与させる必要がありますから、一部の債権者に対してだけ受任通知を送らない、ということはできません。
したがって、弁護士に自己破産、個人再生手続を依頼する場合は、クレジットカード会社(利用の有無にかかわらない)をはじめとするすべての債権者を申告した上で受任通知を行ってもらう必要があります(多くの弁護士はクレジットカードの申告・提供を受けた時点でカードにハサミを入れます)。
クレジットカードを使いたいからといって、一部のクレジットカード会社を秘匿するということは絶対にやめましょう。
任意整理する場合
任意整理の場合、一部のクレジットカード会社と交渉し、その他のクレジットカード会社とは交渉しないという選択も可能です。
そのため、自己破産、個人再生と異なり、一部のクレジットカード会社に対しては受任通知を送り、その他のクレジットカード会社に対しては受任通知を送らないという選択も可能です。
そして、受任通知を送った会社のクレジットカードは自己破産、個人再生と同様、使えなくなると考えた方がよいでしょう。
他方で、受任通知を送らなかった会社のクレジットカードは継続して使うことができます。もっとも、このカードもいずれは使えなくなる可能性があります。
なぜなら、クレジットカード会社は定期的に会員(債務者)に返済能力があるかどうかを確認するため、信用情報機関(※)に信用情報を照会しているからです(この照会・確認のことを「途上与信」といいます)。
※信用情報機関:クレジットカード会社などが加盟するCIC、金融機関・消費者金融などが加盟するJICC、銀行などが加盟するKSCの3種類です。
そして、この信用情報には、会員が債務整理を行ったという事故情報も含まれています。
クレジットカード会社はクレジットカードの期限更新前に信用情報の照会をすることが多いと言われています。そのため、その時点で事故情報が登録されているとクレジットカード会社が「この会員は経済状態が悪い人だ。」と判断する可能性があります。
そして、クレジットカード会社が期限を更新しない措置を取ることで、クレジットカードを使うことができなくなるというわけです。
債務整理しても新規でクレジットカードを作ることはできる?
債務整理すると一定期間、新規でクレジットカードを作ることができません。
クレジットカード会社は債務整理前あるいは遅くとも債務整理後には信用情報機関の信用情報に事故情報を登録(ブラックリストに掲載)しているでしょう。
そして、信用情報機関に加盟している会社、金融機関、銀行であれば信用情報を照会・閲覧することが可能です(または情報を共有しています)。
したがって、仮に、債務整理後に新規にクレジットカードを作ろうとクレジットカード会社に申し込んだとしても、クレジットカード会社はその時点で申込者が返済能力のある人かどうか確認するため信用情報機関の信用情報を照会・閲覧します。
そして、その信用情報には「過去に債務整理を行った」という事故情報(履歴)が掲載されていますから、クレジットカード会社はこの情報を見て「この申込者にクレジットカードを発行すると返済不能となる可能性が高く危うい」と判断してクレジットカードを発行しないのです。
もっとも、冒頭で「一定期間」と条件を付したのは、信用情報機関の信用情報に事故情報が登録される期間があるからです。
つまり、その期間を経過した後は、再びクレジットカードを作ることができます。
なお、自己破産の場合は、CIC、JICCで免責許可決定の日から5年、KSCで免責許可確定の日から10年です。個人再生の場合は、JICCで5年、KSCで10年です。任意整理の場合は、CICで借金を完済したときから5年です。
事故情報が削除されているかどうか不安な方は、信用情報機関に対して情報の開示請求をして確かめることができます。
まとめ
自己破産、個人再生するとあらゆるクレジットカードが使えなくなるでしょう。
また、手続が終わった後も(個人再生の場合は完済時から)5年から10年は新たにクレジットカードを作ることが難しくなります。
他方、任意整理した場合、使いたいクレジットカード会社だけ整理の対象から外すことも可能ですが、その会社のクレジットカードもいずれは使えなくなります。
また、完済時から5年は新たにクレジットカードを作ることが難しくなります。