自己破産における財産はどう処分する?破産管財人の財産管理法とは?
自己破産する場合、基本的には財産を処分する必要があることは覚悟しなければなりません。
処分しなければならない財産は破産管財人が選任された後は、破産管財人の管理下に置かれ、破産管財人によって次々と処分されていきます。
自己破産で処分しなければならない財産
自己破産で処分しなければならない財産とは「破産者(破産手続開始の申立てをした債務者)が破産手続開始(決定)の時において有する一切の財産」です。
ここにいう「財産」とは、「動産、不動産(土地、建物)」のほか、誰かに対する金銭の支払請求権などの「債権」、著作権などの無形の権利なども含まれます。
以下、具体的にみていきましょう。
現金
ここでいう現金とは「手持ちのお金」という意味で、下の預金、貯金とは区別されます。
現金は動産ですから、原則、処分しなければなりません。
もっとも、自己破産は破産者の生活再建を図るための手続でもありますから、一定の財産は破産者の手元に残すことができます。
この破産者の手元に残すことが許される財産を「自由財産」といいます。
現金の場合、基本的に99万円が自由財産とされています。
また、自由財産の中には、価値がない、処分に困るなどの理由から、破産管財人(破産者の財産を管理、処分する権限を有する人)による処分が放棄されることがあります。
処分が放棄される財産はやはり、破産者の手元に残ることとなります。
預金、貯金
預金、貯金は正確には債権です。
つまり、私たちは銀行などの金融機関にお金を預けることによって金融機関に対して「そのお金を返してください」といえる債権(権利)を有していることになるのです。
債権は動産ですから、原則、処分しなければなりません。
もっとも、法律ではなく裁判所が設けた独自の基準により、一定金額以下の預金、貯金については処分しなくてもよい場合があります。
このように裁判所の基準により財産を処分しなくてよいとされることを自由財産の拡張といいます。
また、自由財産を拡張する裁判所の基準のことを自由財産拡張基準といいます。
なお、東京地方裁判所においては、残高20万円以下の預金、貯金については自由財産の拡張により処分しなくてよいとされています。
給料、賞与(ボーナス)
給料、賞与(ボーナス)を破産手続開始(決定)以前にすでに受け取っており、それが現金となっている場合、又は口座に振り込まれていて預金、貯金となっている場合は、原則、処分しなければなりません。
また、まだ受け取っていない場合でも、給料、賞与も会社に対して支払ってくださいといえる債権ですから、破産手続開始(決定)が出たタイミングによっては処分しなければならない場合があります。
もっとも、処分しなければならない額は原則として全体額の4分の1ですし、給料については生活の糧となりますから、事実上、自由財産の拡張を認めて処分しなくてよいとされることが多いです。
ご自身名義の住宅
ご自身名義の住宅(登記名義人がご自身となっている住宅)は不動産(土地、建物)にあたりますから、処分しなければなりません。
もっとも、破産手続開始の申立て前に、住宅ローン会社(抵当権者)に競売を申立てられた、任意売却したことによってすでに処分したという方もおられるでしょう。
また、破産手続開始の申立て後も、住宅ローン会社(抵当権者=別除権者(住宅等の財産に対して抵当権などの優先的に弁済を受けることができる権利を有し、破産手続に関係なくその権利を行使できる会社など))の申立てによる競売、破産管財人による任意売却があります。
任意売却の方が不動産を高く換価(お金に換える)することができる傾向にあるため、通常、任意売却によって処分されることが多いでしょう。
車・バイク
車やバイクはローンが残っている場合と残っていない場合とがあると思いますので分けてご説明します。
ローンが残っている場合
ローンが残っている場合は、通常、車、バイクに対するローン会社の所有権が留保されています。
所有権の留保とは、ローンを返済できなければローン会社が所有権に基づいて車、バイクを引き取ることができるというものです。
弁護士の受任通知などによって、ローン会社がこれ以上ローンを返済してもらうことができないと判断した場合は、ローン会社の所有権に基づいて車、バイクを引き取られてしまいます。
つまり、ローンが残っている場合、車、バイクは処分しなければならなくなるでしょう。
ローンが残っていない場合
ローンが残っていない場合、車、バイクは正真正銘あなたのものです。
しかし、車、バイクは動産ですから、他の動産と同様、原則、処分しなければなりません。
もっとも、裁判所によっては処分見込額一定金額(20万円とされていることが多い)以下となる車、バイクについては自由財産の拡張によって処分しなくてよい場合があります。
衣服、家具・家電、家財道具、台所用具など
生活に欠くことができない衣服、家具・家電、家財道具、台所用具は差押禁止動産で、破産法上は自由財産です。
したがって、原則、処分する必要はないと考えてよいでしょう。
財産はどう処分される?~破産管財人の破産財団の管理方法
破産者に処分すべき財産が残っていると認められる場合、裁判所によって破産管財人が選任されます。
そして、破産手続では処分すべき財産のことを破産財団といい、破産管財人が破産財団を管理、処分(換価処分)していきます。
そこで、現金は破産管財人が開設した口座に振り込む必要があるでしょう。預金、貯金は通帳、キャッシュカードを破産管財人に引き継ぐ必要があります。
住宅は、破産管財人が任意売却の手続を進める場合は買い手が見つかるまでは住むことができますが、買い手が見つかった場合はその時点で買受人に引き渡す必要があります。
車、バイクは破産管財人に鍵などを引き渡す必要があるでしょう。
まとめ
自己破産では自由財産、自由財産の拡張による財産、放棄により処分されないこととされた財産以外は処分しなければなりません。
財産は破産管財人によって処分されますが、その前から財産は破産財団に組み入れられますから、破産者は自由に財産を使うことはできなくなります。