自己破産のメリット・デメリット|破産後の生活はどうなる?
自己破産の最大のメリットは借金の返済義務を免責されるという点です。
他方で、デメリットもありますが、一定程度破産者の生活は保障されています。以下、詳しく解説します。
自己破産とは
自己破産とは、「支払不能」となった債務者(借金の返済義務を負う人)が、裁判所に対して「破産手続」開始を申し立てることをいいます。
個人が申し立てをするには「支払不能状態」であることが必要です。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは以下のとおりです。
借金の返済義務を免責してもらえる
裁判所の許可によって借金の返済義務をなくしてもらうこと、つまり借金をチャラにしてもらうことを免責といいます。免責は自己破産の最大のメリットといえるでしょう。
自己破産の「破産手続」では債務者の財産をお金に換え、そのお金を債権者に対する借金の返済に充てます。
しかし、ここで返済に充てるお金が足りないかもしれません。そこで、足りない部分、つまり債務者の財産をお金に換えて返済に充ててもなお残った借金の返済義務をなくす、というのが免責です。
裁判所の免責許可を受けるには「破産手続」とは別の「免責手続」を進める必要があります。もっとも、免責手続を進めることができたとしても、常に許可されるわけではありません。
免責不許可事由にあたる事情(たとえば、ギャンブルで借金を増やしたなどの事情)があれば免責許可を受けることができない可能性も出てきます。
また、仮に免責許可を受けたとしても、支払っていかなければならないもの、つまり免責の対象外となるもの(税金、国民健康保険料、従業員に対する給与など)もあります。
債権者から督促、訴訟提起されなくなる
自己破産手続を弁護士に依頼すると、弁護士は貸金業者や債権回収業(以下、貸金業者等)に受任通知をします。この受任通知を行うと、貸金業者等は債務者に対して督促を行うことができなくなります。
また、貸金業者等以外の債権者からの督促も止まるのが一般的です。受任通知やその効力に関する詳細については以下の記事もご参照ください。
また、破産手続が開始されると、債権者が債務者に対して訴訟を提起することが禁止されます。すでに提起されている訴訟は中断します。
債権者から強制執行されなくなる
強制執行とは、債権者が債務者の有している財産を強制的に差押えることをいいます。
自己破産手続後は、債権者が強制執行をすることが禁止されます。すでに強制執行している場合は停止または取り消されます。
自己破産のデメリットと自己破産後の生活
自己破産には免責という大きなメリットがある一方で、それ相応のデメリットが生じてしまうことも致し方ありません。もっとも、自己破産は破産者の生活再建をも目的としていますから、生活再建に支障が生じるデメリットだと自己破産させた意味がありません。以下では自己破産のデメリットと併せて破産後の生活がどうなるのかという点も簡単に解説いたします。
一定の財産を処分される
破産手続によって一定の財産は処分されます。
とはいえ、自己破産後の破産者の生活を一定程度保障するため、処分しなくてよい財産があります。これを破産者が自由に利用・処分できるという意味で「自由財産」といいます。主な自由財産を挙げると
- 99万円以下の現金
- 生活必需品(衣服、寝具、家具、台所用具、畳、建具、仕事に必要な道具など)
- 給与、給料、賞与、賃金、退職金(ただし、額の4分の1までは処分可能。額が33万円を超える分については制限なく処分可能)、年金、生活保護費、児童手当
注)なお、ここでいう「現金」とは、実際に手元に残っているお金(財布等に入っているお金)という意味です。口座の預金は金融機関に対する「債権(預金債権)」であって「現金」ではないことに注意が必要です。したがって、預金債権は原則として自由財産ではありません(処分しなければなりません)。
などがあります。
そのほか車はローンが残っている場合は、通常、ローン会社に所有権が留保されていますからローン会社のものとなります。ローンが残っていない場合は、処分見込み額が20万円以下の場合は自由財産される場合もあるようです。
持ち家は処分されます。抵当権がついている場合は、ローン会社に抵当権を実行されます。転居を検討しなければなりません。
破産後の仕事は?
破産者であることが欠格事由(職に就くことができない事由)となっている仕事の場合は、その仕事に就くことができません。しかし、免責許可決定が確定して復権した場合は、あらためて仕事に就くことが可能です。
官報に公告される
自己破産すると氏名等が官報に公告されます。もっとも、一部の方を除き、官報を定期的に見ているという人は稀だと思います。
したがって、自己破産したからとって必要以上に周囲の目を気にするはありません。
資格を必要とする仕事に就けない、仕事ができない
自己破産手続開始後は資格を必要とする職に就けない、あるいはすでに就いている資格を必要とする職の仕事ができなくなります。
当然に就けない、あるいは仕事ができなくなる職の例として弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、警備員などがあります。
他方、一定の手続を経て仕事ができなくなる職の例として保険外交員があります。
もっとも、復権によって資格を必要とする職に就ける、あるいはかつて就いていた職の仕事ができるようになります。復権の効果は免責許可決定が確定したときに生じます。
手続中の制限
自己破産手続開始後は移動の自由が制限されます。また、郵便物は破産管財人に送られ中身をチェックされることがあります。
もっとも、裁判所の許可を受ければ移動の自由の制限は解除されます。また、双方の制限とも、手続が終われば解除されます。
まとめ
自己破産のメリットは借金返済義務を免責してもらえる点です。他方で、一定の財産を処分しなければならないなどのデメリットもあります。
安易に自己破産に頼ろうとせず、自己破産は債務整理の最終手段だと位置づけてください。