弁護士に債務整理(自己破産、個人再生、任意整理、特定調停)をご依頼いただくと、弁護士から各債権者に対して受任通知という書面を送ります。
この受任通知とは「弁護士が債務者(依頼者)から債務整理の依頼を受けて債務者の代理人となりました」「以後は債務者に対して督促、取立を行わないようお願いします」「債務者に対する連絡は代理人弁護士を通じて行うようお願いします」という内容の通知のことです。
この通知を受け取った債権者は、法律上、債務者とコンタクトを取ること、督促を行うことが禁止されます。したがって、弁護士に債務整理をご依頼いただければ債権者からの督促が止まるというわけです。
なお、債権者の中には、法律上、督促等が禁止されない一般の債権者(買掛先、取引先、友人・知人など)もいます。しかし、弁護士はこれらの債権者に対しても同様に受任通知を送ります。そして、受任通知を送れば大抵の債権者は督促等を止めます。
弁護士費用のお支払いは分割でも可能です。分割回数、一回のお支払い金額はご依頼者様の資力やご要望に合わせて柔軟に決めさせていただきます。
個人再生、任意整理、特定調停は自宅を含めた財産を処分する必要のない手続です。また、個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用できれば、自宅を手放さずに借金の負担を軽減することが可能です。
任意整理、特定調停では、家族にバレないよう手続を進めることが可能です。また、会社から借金をしている場合を除き、会社に債務整理(自己破産・個人再生を含む)がバレることは稀だといってよいでしょう。
債務整理 の方法 |
メリット | デメリット |
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任意整理債権者と交渉し、 将来利息をカットする方法 |
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個人再生裁判手続きにより、 借金を大幅にカットする方法 |
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自己破産裁判手続きにより、 借金を免除してもらう方法 |
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過払金請求払いすぎた返済額を 取り戻す方法 |
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ご相談はご来所での相談を基本としています。ご来所いただく上でのご相談は何度でも無料です。また、簡単なご質問であれば電話でのご相談にも対応しております。
弁護士費用の支払いは分割でも可能です。分割回数や一回のお支払い金額はご相談ください。
また、通常であれば、着手金をお支払いいただいた後でなければ、冒頭でご紹介した受任通知などの弁護活動に着手しない法律事務所が多いところ、当事務所は、着手金のお支払いを待つまでもなく受任通知などの弁護活動に着手いたします。着手金のお支払いは契約日の翌月からでも構いません。
ご相談の電話受付日時は平日、土日祝日を含む9時~22時です。事前にご予約いただければ平日の夜間、土日祝日でもお相談に対応いたします。
お金の貸し借りの場面では、弁護士が債務者・債権者の間に入る前は、債務者に対してかなり強引に督促、取立を行う債権者も中にはいます。そうした債務者の弱みに付け込む債権者に対しては毅然とした態度で対応しますし、これまでそうした債権者との間の借金問題を解決してきた実績もございます。
債権者の情報に関する書類、借金の督促に関する書類、債権者・裁判所からの書類など借金、債務整理に関わる書類、現在の収支に関する書類(通帳、家計簿など)をご持参いただくと相談がスムーズにいくと思います。
着手金は契約成立後にお支払いいただきますが、今すぐのご用意が難しい場合でも手続(受任通知など)を進めることが可能です。ご準備ができしだい分割でのお支払いでも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。報酬金は、一連の手続が完了した後にお支払いいただきますが、分割によるお支払いも可能です。
任意整理の場合は、家族から借金をしている、家族が借金の保証人・連帯保証人になっている場合以外はバレることは稀です。また、家族から借金をしていても、任意整理ではその分だけ任意整理の対象から外すことも可能ですから、その場合はバレずらいといえるでしょう。他方、自己破産、個人再生の場合は家族に協力を仰がなければならない場合もあります。また、自己破産ではむしろその方がよい結果につながる場合もありますし、一定の財産は処分しなければなりませんので、家族にバレる可能性は任意整理に比べ高くなるといえます。
サービサーとは、貸金業者などから委託を受けて借金の回収を行う債権回収業者です。本来、債権回収業務は法律事務にあたりますから弁護士しか行えません。しかし、これだけお金の取引が頻繁に行われる現代社会で、弁護士だけが債権回収業務を行うことは事実上不可能です。そこで生まれたのがサービサーです。もっとも、誰でもサービサーの業務を行えるというわけではなく、法律(債権管理回収業に関する特別措置法)に規定された条件をクリアし、法務大臣の許可を受けた者だけがサービサーの業務を行えることとなっています。