債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)を弁護士に相談・依頼するメリット

債務整理には「自己破産」「個人再生」「任意整理」があります。これらの手続を弁護士に依頼する最大のメリットは債権者からの督促、取立が止まることです。

これによってひとまず今日、明日の債権者への借金返済について悩む必要がなくなります。また、弁護士に依頼することで手続に必要とされる手間や時間を省くことができます。

そして、その分ご自身の生活や債務整理の目的である生活再建に集中して取り組むことができます。

以下では債務整理の内容や弁護士に依頼するメリットについて具体的に解説してまいります。

債務整理とは

債務整理とは、債務者(借金の返済義務を負う人)が、生活再建のために、借金の負担を軽くしてもらうための解決方法のことをいいます。

債務整理という場合、一般的には「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3種類の解決方法のことを指します。これらの解決方法に共通するメリットは借金の負担を軽くできるという点です。

他方で、信用情報機関の信用情報に事故情報として登録(いわゆるブラックリストとして登録)され、新たな借入れが難しくなるなどのデメリットもあります。

さらに、個々の解決方法特有のメリット、デメリットがあります。債務整理を検討するにあたっては、こうした事情も踏まえた上で、個々人の置かれた状況に応じたベストな解決方法を選択する必要があります。

自己破産とは

自己破産とは、債務者が破産法の定めに従い、裁判所に対して「破産手続を始めてください」という申立てをすることをいいます。申立てをするには「支払い不能状態」であることが必要です。

自己破産の最大のメリットは、免責手続において裁判所の免責許可を受けることによって借金返済を免除してもらえるという点です。

他方で、破産手続では破産者(債務者)の財産をお金に換え、それを債権者への借金の返済に充てなければなりません。つまり、手元に残る財産がなくなってしまいます。

個人再生とは

個人再生とは、企業・法人ではない個人の債務者が、民事再生法の手続に従って、強制的に借金を減額する、長期の分割支払いにするなどして借金を整理し、破産を回避しつつ経済的な更生を図ることをいいます。

個人再生の申立てをするには「支払い不能となるおそれのある状態」であることが必要です。

また、個人再生したとしても、将来、借金を返済していかなければならないことに変わりありませんから「一定の収入の見込み」があることも必要です。

他方で、借金を大幅に減額することが可能です。債権者との間で話がまとまらない場合は、裁判所の再生計画認可決定によって強制的に減額してもらうことも可能です。

また、自己破産と異なり、財産を処分する必要はありませんから、財産を残しつつ生活再建を図ることができます。

任意整理とは

任意整理とは、債務者が債権者に対して有するとみられる借金について、借金の返済方法等について、裁判外で債権者と交渉することをいいます。

自己破産や個人再生と異なり利用にあたっての条件はありません。財産を残しつつ生活再建を図れるという点は個人再生と共通しています。

他方、将来も借金を返済していかなければなりません。また、借金の減額幅は個人再生ほど期待できません。

返済方法は、通常、36回以上の分割払い、利息・遅延損害金のカットをベースに交渉しますが、債権者が条件に応じなければこれを強制する手立てはありません。

債務整理を弁護士に相談、依頼するメリット

債務整理を弁護士に相談、依頼するメリットは以下のとおりです。

ベストな解決方法を提案してくれる

前記のように債務整理手続といっても自己破産、個人再生、任意整理があり、それぞれに特色があって、どの解決方法を選択すべきかわからないというのが正直なところではないでしょうか。

弁護士にご相談いただければ、ご相談者様から借金残高、財産状況、家計状況、返済見込みなどをお聴き取りした上、ご相談者様の状況に合わせた解決方法をご提案することが可能です。

債権者からの督促、取立が止む

弁護士が債務者から債務整理のご依頼を受けたとしてまず行うことは、債権者に「受任通知」を送付することです。

受任通知とは、債権者に「弁護士が債務者の代理人として債務整理手続を行います」という通知のことです。

受任通知を行う最大の意義は、債権者の債務者に対する督促、取立を止めさせることです。債権者が受任通知を受けたにもかかわらず督促、取立を行った場合は罰則も用意されています。

なお、こうした受任通知の法的効力が生じ得るのは貸金業者や貸金業者から委託を受けた債権回収サービス業者です。

つまり、個人貸主などの一般の債権者が受任通知後、督促、取立を行っても罰則が科されるわけではありません。それでも、弁護士は一般の債権者に対しても受任通知を行います。

すると、たいていの債権者は債務者への督促、取立を行わなくなります。

手続の負担を軽減できる

債務整理手続は、どれも専門的で複雑です。債務整理手続をご自身で行うと、却って不利な結果を招き、後々ご自身の首を絞めることにも繋がりかねません。

また、債務整理が必要な方の多くは、ご自身の生活に集中することが手一杯で、債務整理手続に手間と時間をかける余力がないというのが正直なところではないでしょうか。

そこで、弁護士が債務整理手続を一手に担うことで、ご依頼者にかかる負担、手間暇を軽減させることができます。

これにより、ご依頼者はご自身の生活、あるいは生活再建のために力を注いでいただくことが可能となります。

まとめ

債務整理には大きく自己破産、個人再生、任意整理の3種類があります。

それぞれにメリット、デメリットがありますから、それぞれの特徴をよく踏まえた上で、最適な解決方法を選択する必要があります。

どんな解決法を選択しようか迷ったら、まずは弁護士にご相談ください。

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